FXで出た利益は雑所得として税金がかかりますが、しっかりと経費を申告して差し引くことができれば、課税対象となる所得を抑えて節税することができます。
経費として証明するためにはどのような目的で何に利用したのかがわかるように、領収書や記録も保存しておくことが大切ですので、前もって確認をしておきましょう。
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経費に計上できるもの一覧
まず、FXで得た利益に対して経費計上できるものは、手数料など基本的にFX取り引き時に利用したものになります。
FX取り引きで使っているデバイス本体の代金
取り引きには欠かすことができないパソコンやスマートフォンの本体の購入代金も、しっかりと経費に計上することができます。
パソコンは本体以外のモニター代も対象です。
ただ、あくまでもFX取り引きに利用した分のみが経費になります。
専用のものを用意した場合には全額対象になりますが、プライベートなど別の目的で共用としている場合には、使用時間の割合を踏まえた上で計算しなければなりません。
同様の条件で、通信料金も含めることができます。
消耗品や情報を集めるために購入をしたもの
情報を書き留めておくためのノートや筆記用具などの消耗品、プリントアウトするためのインクやプリンター代も必要経費に認められています。
またFX取り引きに関する情報収集のために購入した書籍や資料、経済新聞なども計上することが可能です。
経費は1円から認められていますので、1つ1つの単価が数百円程度で安いものでも、数が多ければ節税効果を期待できます。
細かいものでも忘れずにチェックしていくようにしましょう。
FXセミナー出席のための費用も経費対象
FXのことを学ぶためのセミナーなどに参加した場合には、参加費用や会場に行くまでにかかる交通費を経費として計算することができます。
宿泊を伴うものであればホテル代も対象です。
さらに、スーツ着用を求められ、このためだけに身なりを整える目的で衣服を購入した場合にも経費として落とすことが可能です。
直接的にFXの所得として繋がるものでないものであっても、関連する事柄であれば経費として認められています。
経費にする際に注意すべきポイント
数多くものがFX取り引きの経費として認められていますが、計上する場合にはいくつか気をつけておきたいこともあります。
何に使ったのかの記録と証拠が必須
確定申告をする際には経費としていつ使ったか、いくら支払ったかの証拠を残しておかなければなりません。
商品を購入したらレシートや領収書は必須ですし、交通費などでそうしたものを残せない場合にはノートやメモなどに目的や代金を記録しておかなければ、経費として計上が不可能になります。
コツとしては、後から自分でまとめる際にわかりやすいように常日頃から整理しておくことです。
いざという時、税務署のかたにFXとどんな関係がある経費なのかを説明することを踏まえた上で準備をしてください。
一定の料金以上の場合には一括計上できない
たとえば、FX取り引きのためにパソコンなどの高額商品を新調した場合にはその代金を経費にすることもできますが、料金が10万円を超える場合には20万円までであれば3年間、それ以上であれば4年間分、複数年に分けて均等に費用化した分だけが対象になります。
これが減価償却という制度です。
高いものを買ったからこの年は大幅に節税できる、というわけにはいかず、総合的に見ると節税効果が薄れる場合もあります。
基本的には税込みで計算をする
経費を計算する際に悩みがちなのが対象の料金を税込みが税抜かという点でしょう。
原則としては消費税を含めた金額を申告できるため、消費税10%で1,000円のものを買って1,100円支払ったのであれば、経費も1,100円分計上することができます。
知らなければ大きく損をしてしまう可能性もありますので、十分に気をつけて計算をするようにしてください。
「FXで経費に計上できるもの一覧|経費にする際に注意すべきポイント」のまとめ
FXの経費は1月1日から12月31日まで、その年に発生した費用だけを対象に計上することができます。
また、せっかく経費として計上できるものであっても、FX取り引きのために使った費用だと証明をすることができなければ、所得から差し引くことができません。
しかし、経費には上限が設定されていませんので、利用目的と必要性が認められれば支払うべき税金を大幅に下げることが可能です。
慣れないうちには計算が手間に感じてしまいますが、一度行ってしまえばコツを掴めますので、節税を踏まえた申請をぜひ覚えましょう。